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最高裁判所第二小法廷 昭和31年(オ)1076号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人前田茂の上告理由第一点について。

一件記録によれば、昭和三一年九月七日の原審第一回口頭弁論期日についての呼出状は同年六月二三日に上告人らの原審訴訟代理人に送達され、その後同月二七日に右代理人の辞任届が裁判所に提出されたこと、原裁判所は右期日に上告人ら不出頭のまま口頭弁論を終結して判決言渡期日を同年九月一七日午後一時と指定し告知したことを認めることができるから、右口頭弁論期日の訴訟代理人に対する告知は上告人らに対して効力を生じ、該期日になされた判決言渡期日の告知も上告人らに対し効力を生じたものと解すべきである(最高裁判所第一小法廷昭和二八年七月三〇日判決民事判例集七巻八五一頁、同第三小法廷昭和二三年五月一八日判決同二巻一一五頁、同第一小法廷同年九月三〇日判決同二巻三六〇頁各参照)。したがつて、右言渡期日につき上告人らに呼出状の送達をしないで判決の言渡がなされても、原判決に所論の違法があるとはいえない(所論判例はいずれも本件に適切でない)。

同第二点について。

身元保証ニ関スル法律(以下単に法律と略称する。)五条には裁判所において身元保証人の責任及びその範囲を制限すべき場合についての規定がおかれており、本件身元保証契約中に保証人の責任の限度が約定されていなくても、ただちに保証人が無制限に損害賠償の責任を負担すべきものであるとはいえないから、本件契約は前記責任の限度に関する条項を欠いているとの一事により公序良俗に反し無効であると解すべきではない。

また本件身元保証契約書後段に掲記の所論特約が、たとい法律三条二号の規定に反し身元保証人に不利益なものとして同六条により無効であるとしても、原審は上告人河本定輔の臨時雇から正社員への地位の異動が法律三条二号所定の事由に当らないと判断しており、その判断は判示事実にてらして是認することができるから、右特約の無効が身元保証人たる上告人増田政吉、同柳原清治両名の責任になんら消長を及ぼすものでないことは明らかであり、特段の事情のない限り本件契約の爾余の部分が右特約の無効によつて無効となる理由はないというべきである。

されば論旨はいずれも採用できない。

同第三点について。

法律五条の趣旨は、同条所定のような事情が訴訟に現われた資料によつて認められる場合には、裁判所は、身元保証人の損害賠償責任の有無及びその範囲を定めるについて、当事者の主張をまつまでもなく、職権をもつても右の事情を斟酌すべきものとするにとどまり、所論のように同条所定の事情につき裁判所に職権探知を命じたものではないと解するのが相当である。いま本件についてみるに、同条にいう「身元保証人カ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程度」について特に斟酌に値する事情は原審の認定しないところであり、またこれを認めるべき資料も存しないのであるから、この点につきなんら斟酌しなくても原判決に所論の違法はない。

同第四点について。

所論は、原審の証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰するから、採用することができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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